※赤字:H19.1.1改正
航空法施行規則原文
(輸送禁止の物件)
第194条
法第86条第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
一 火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件
二 高圧ガス 摂氏50度で圧力300キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏20度で圧力101.3キロパスカルにおいて完全に気体となる物質であつて、次に掲げるものをいう。
イ 引火性ガス 摂氏20度で圧力101.3キロパスカルにおいて、空気と混合した場合の爆発限界の下限が13パーセント以下のもの又は爆発限界の上限と下限の差が12パーセント以上のもの
ロ 毒性ガス 人が吸入した場合に強い毒作用を受けるもの
ハ その他のガス イ又はロ以外のガスであつて、液化ガス又は摂氏20度で圧力280キロパスカル以上となるもの
三 引火性液体 引火点(密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏60度以下の液体(引火点が摂氏35度を超える液体であつて、燃焼継続性がないと認められるものが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)又は引火点が摂氏60度を超える液状の物質(当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)
四 可燃性物質類 次に掲げるものをいう。
イ 可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、火災の際これを助長するような易燃性の物質
ロ 自然発火性物質 通常の輸送状態で、摩擦、湿気の吸収、化学変化等により自然発熱又は自然発火しやすい物質
ハ 水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質
五 酸化性物質類 次に掲げるものをいう。
イ 酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質であつて、有機過酸化物以外のもの
ロ 有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質
六 毒物類 次に掲げるものをいう。
イ 毒物 人がその物質を吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に強い毒作用又は刺激を受ける物質
ロ 病毒を移しやすい物質 病原体及び病原体を含有し、又は病原体が付着していると認められる物質
七 放射性物質等 放射性物質(電離作用を有する放射線を自然に放射する物質をいう。)及びこれによつて汚染された物件(告示で定める物質及び物件を除く。)
八 腐食性物質 生物体の組織と接触した場合に化学反応により組織に激しい危害を与える物質又は漏えいの場合に航空機の機体、積荷等に物質的損害を与える物質
九 その他の有害物件 前各号に掲げる物件以外の物件であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもの(告示で定めるものに限る。)
十 凶器 鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件