※赤字:H18.10.1改正
航空法施行規則原文 (航空運送事業に関する規定の準用) 第229条 第211条、第212条、第220条、第220条の2第2項及び第4項、第221条の2、第221条の3並びに第223条から第226条までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、第220条の2第2項中「前項」とあるのは「第228条第1項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第228条第3項」と読み替えるものとする。