赤字:H18.10.1改正

航空法施行規則原文
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第221条の4
 法第111条の5の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次に掲げるものとする。
  法第111条の4の規定により報告された事態に関する事項
  法第112条法第113条の2第3項又は法第119条の規定による処分(輸送の安全に関してされたものに限る。)その他の国土交通大臣が航空運送事業者に対して輸送の安全を確保するために講じた措置に関する事項
  輸送の安全を確保するための航空運送事業に係る国の施策に関する事項
  前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
 法第111条の5の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。