※赤字:H18.10.1改正
航空法施行規則原文
(安全上の支障を及ぼす事態の報告)
第221条の2
法第111条の4の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一 法第76条第1項各号に掲げる事故
二 法第76条の2に規定する事態
三 航空機の航行中に発生した次に掲げる事態
イ 航空機の構造が損傷を受けた事態(当該航空機の修理が第5条の6の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は小修理に該当しない場合を除く。)
ロ 航空機に装備された安全上重要なシステムが正常に機能しない状態となつた事態
ハ 非常用の装置又は救急用具が正常に機能しない状態となつた事態
ニ 運用限界の超過又は予定された経路若しくは高度からの著しい逸脱が発生した事態
ホ イからニまでに掲げるもののほか、緊急の操作その他の航行の安全上緊急の措置を要した事態
四 前三号に掲げるもののほか、航空機の構造の損傷、非常用の装置の故障、装備品又は部品の誤つた取付けその他の航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態
第221条の3
法第111条の4の規定により、本邦航空運送事業者は、前条に掲げる事態が発生した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
一 氏名又は名称
二 航空機の国籍、登録記号及び型式
三 報告に係る事態が発生した日時及び場所
四 報告に係る事態の概要及びこれに対する措置
五 その他参考となる事項