赤字:H18.10.1改正

航空法施行規則原文
(安全統括管理者の要件)
第212条の5
 法第103条の2第2項第四号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
  通算して3年以上航空運送事業の実施又は管理の総括に関する業務の経験を有する者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
  法第103条の2第7項の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者でないこと。