※赤字:H18.10.1改正
航空法施行規則原文 (安全管理規程を定める本邦航空運送事業者の事業の規模) 第212条の2 法第103条の2第1項の国土交通省令で定める規模は、運航する航空機の客席数が30又は最大離陸重量が15000キログラムであることとする。