※赤字:H18.10.1改正
航空法施行規則原文
(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
第166条の4
法第76条の2の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一 閉鎖中の又は他の航空機が使用中の滑走路からの離陸又はその中止
二 閉鎖中の又は他の航空機が使用中の滑走路への着陸又はその試み
三 オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなつた場合に限る。)
四 非常脱出スライドを使用して非常脱出を行つた事態
五 飛行中において地表面又は水面への衝突又は接触を回避するため航空機乗組員が緊急の操作を行つた事態
六 発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通し、又は発動機の内部において大規模な破損が生じた場合に限る。)
七 飛行中における発動機(多発機の場合は、二以上の発動機)の継続的な停止又は出力若しくは推力の損失(動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く。)
八 航空機のプロペラ、回転翼、脚、 方向舵、昇降舵、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなつた事態
九 航空機に装備された1又は2以上のシステムにおける航空機の航行の安全に障害となる複数の故障
十 航空機内における火炎又は煙の発生及び発動機防火区域内における火炎の発生
十一 航空機内の気圧の異常な低下
十二 緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏
十三 気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により航空機の操縦に障害が発生した事態
十四 航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行うことができなかつた事態
十五 航空機から脱落した部品が人と衝突した事態
十六 前各号に掲げる事態に準ずる事態