※赤字:H18.10.1改正
航空法原文 (運輸審議会への諮問) 第136条 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第105条第2項又は第112条の規定による運賃又は料金の変更の命令 二 第107条の3第1項の規定による混雑飛行場を使用して運航を行うことの許可 三 第119条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し 四 第134条の2の規定による基本的な方針の策定