赤字:H18.10.1改正

航空法原文
(運輸審議会への諮問)
第136条
 国土交通大臣は、次に掲げる処分をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
  第105条第2項又は第112条の規定による運賃又は料金の変更の命令
  第107条の3第1項の規定による混雑飛行場を使用して運航を行うことの許可
  第119条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
  第134条の2の規定による基本的な方針の策定