※赤字:H18.10.1改正
航空法原文
(航空機使用事業)
第123条
航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第百条第二項及び第四項並びに第百一条(第一項第四号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第百条第二項第二号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。
第124条
第102条、第103条、第108条、第109条、第111条の4、第112条(第二号及び第三号に係るものを除く。)、第113条、第114条から第116条まで(第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第四号の準用に係るものを除く。)及び第118条から第120条までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、第108条中「事業計画及び運航計画」とあり、及び第112条第一号中「事業計画又は運航計画」とあるのは、「事業計画」と読み替えるものとする。