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航空法原文
(手数料の納付)
第135条
 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
  第10条第1項の耐空証明を申請する者
  第12条第1項の型式証明を申請する者
  第16条第1項の修理改造検査を受けようとする者
  第17条第1項の予備品証明を申請する者
  第20条第1項の認定を申請する者
  第22条の技能証明を申請する者
  第29条の2第1項の技能証明についての限定の変更を申請する者
  国土交通大臣が行う第31条第1項の航空身体検査証明を申請する者
 九の二 第33条第1項の航空英語能力証明を申請する者
  第34条第1項の計器飛行証明又は同条第2項の操縦教育証明を申請する者
 十一 第35条第1項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
 十二 航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
 十三 第38条第1項の飛行場又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
 十四 飛行場について第42条第1項の完成検査を受けようとする者
 十五 航空保安施設について第42条第1項の完成検査を受けようとする者
 十六 飛行場について第43条第2項において準用する第42条第1項の検査を受けようとする者
 十七 航空保安施設について第43条第2項において準用する第42条第1項の検査を受けようとする者
 十八 飛行場について第44条第4項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
 十九 航空保安施設について第45条第2項において準用する第44条第4項の検査を受けようとする者
 二十 飛行場について第47条第2項の検査を受ける者
 二十一 航空保安施設について第47条第2項の検査を受ける者
 二十二 第78条第2項の運航管理者技能検定を受けようとする者