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航空法原文
(報告徴収及び立入検査 )
第134条
 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、飛行場若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
  航空機又は装備品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
  国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
  指定航空身体検査医
  飛行場又は航空保安施設の設置者
  航空従事者
  航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
  前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
  航空運送代理店業を経営する者
 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、飛行場、航空保安施設を設置する場所、飛行場若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。