※改正箇所はで表示しています

航空法原文
(証明書等の承認)
第131条
 次に掲げる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当該締約国を含む。)が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、第11条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第33条第1項、第34条第1項、第59条、第65条から第67条まで、第92条第1項、第134条第1項、第143条又は第150条の規定の適用については、国土交通省令で定めるところにより、第6条の航空機登録証明書、第10条第1項の規定による耐空証明、同条第7項の耐空証明書、第22条の規定による技能証明、第23条の技能証明書、第31条第1項の規定による航空身体検査証明、同条第2項の航空身体検査証明書、第33条第1項の規定による航空英語能力証明又は第34条第1項の規定による計器飛行証明とみなす。
  第126条第1項各号に掲げる航行を行う同項及び同条第2項の航空機
  第127条ただし書の許可に係る航空機であつて政令で定めるもの
  外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機
  前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する航空機