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航空法原文
(航空英語能力証明)
第33条
定期運送用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関する英語(以下「航空英語」という。)に関する知識及び能力を有することについて国土交通大臣が行う航空英語能力証明を受けていなければ、本邦内の地点と本邦外の地点との間における航行その他の国土交通省令で定める航行を行ってはならない。
2 航空英語能力証明の有効期間は、当該航空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする。
3 第27条、第29条及び第30条の規定は、航空英語能力証明について準用する。この場合において、第29条第4項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定した第102条第1項の本邦航空運送事業者により航空英語の知識及び能力を有すると判定された者」と読み替えるものとする。
※第1項の規定は平成20年3月5日から適用