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航空法原文
(航空身体検査証明)
第31条
 国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。
 航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。
 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、第1項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。

第32条
 航空身体検査証明の有効期間は、定期運送用操縦士の資格を有する者にあつては6月、その他の者にあつては1年とする。