| アプローチセンターライン | 滑走路中心線の延長線上に単一若しくは二個の灯器又はバレットを配置した灯列をいう。 | 規117条1項三号ハ(二)a備考一 |
| 安全阻害行為等 | 当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為 | 法73条の3 |
| 安全統括管理者 | 本邦航空運送事業者(事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。)が、法103の2第2項一〜三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、航空運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。 | 法103条の2第2項(規212条の5) |
| 安全報告書 | 輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。 | 法111条の6 |
| 一般的保守 | 軽微な保守以外の保守作業。 | 規5条の6表 |
| 運航管理施設等 | 当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の安全の確保のために必要な施設。 | 法102条1項(規212条) |
| 運航計画 | 路線ごとの使用飛行場、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をいう。 | 法107条の2第1項(規219条) |
| 運用限界等指定書 | 規12条の3に規定する事項を記載した書類。 | 規13条 |
| 円錐表面 | 水平表面の外縁に接続し、且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ50分の1以上で国土交通省令で定める勾配を有する円錐面であって、その投影面が当該標点を中心として15600m以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分。 | 法56条の2第3項(規96条) |
| 延長進入表面 | 進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が15000mであるものにより囲まれる部分。 | 法56条の2第2項 |