| 航空六法14年版収録後〜15年版収録までの主な改正 |
| →13年版〜14年版までの改正等 2002 ・5/1,航空法80条に基づく『飛行制限区域を定める告示』公布! →期間限定 6/1〜7/1 施行規則173条改正(飛行の禁止区域) 施行規則209条の2改正(航空情報) →告示しなくても飛行禁止区域、飛行制限区域が 設定可能になる 施行規則173条の2追加(法80条但し書きの許可) ・5/16,エンルート待機経路が設定されました(AIP ENR3.5-1) ・5/31,施行規則194条改正(輸送禁止の物件) →持ち込み禁止の銃砲刀剣類の範囲拡大 ・6/13,RNAV経路が正式運用になりました(AIP ENR3.2-1/3.6-22) ・7/11,施行規則147条改正(装備義務) GPWS装備義務拡大 施行規則149条改正(記録装置) 記録事項&装備義務拡大、航空運送事業以外の大型機や 回転翼にも装備義務が課せられることに 施行規則149条改正の改正 ※149条の表はさらに改正され、表中の 回転翼航空機の「2730kgを超え」→「3180kgを超え」となる 施行規則149条の3改正(保存する記録と保存時間) 上記改正に伴うもの等(回転翼追加) ・10/1,空港管理規則18条改正 連れ込み可能な動物範囲を「本来の目的に使用される盲導犬」 から「身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)又は これと同等の能力を有すると認められる犬」に拡大 2003 ・1/1,施行規則147条改正 平成15年1月1日以降に耐空証明を受ける航空機はannex10 第77改訂版の基準を満足するものでなければならない 他 ・1/14,施行規則210条,219条,220条の2改正 国内線のコードシェアが可能に ・1/17,施行規則150条改正 救急用具の装備義務範囲拡大&緊急用フロート追加 施行規則154条改正 航空機の灯火(衝突防止灯)の装備義務範囲拡大 ・4/1,施行規則150条改正 航空機用救命無線機の周波数→121.5MHzと406MHzを同時 に送信できるものでなければならない 施行規則147条改正 対地接近警報装置の装備要件改正 施行規則159条,160条,161条,164条,238条の2, 240条,242条改正 認定を受けた飛行訓練装置は飛行経験の充足等に使用できる ことに ・7/28,法101条,110条,120条,120条の2,129条改正 規210条の2,210条の3,240条改正 持株会社及びその要件追加 |