- 物件の投下(法89条、規196条の2)
- 航空機から物件を投下してはならない
- ※ただし、地上(水上)の人又は物件に危害(又は損傷)を及ぼす恐れのない場合で大臣に届け出たときはこの限りでない
- ポイント
- ・法81条の2(捜索又は救助のための特例)は適用されないが、消防活動の際は手続が柔軟に対処されるサ
- ・物件の投下(又は落下)により地上の物件等を損壊した場合は報告の義務に該当するおそれがある→法76条
- 落下さん降下(法90条、規196条の3)
- 大臣の許可を受けた者でなければ航空機から落下さんで降下してはならない