- 爆発物等の輸送禁止(法86条)
- ・爆発性又は易燃性を有する物件
- ・その他 人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件(規194条)
- ・火薬類
- ・高圧ガス
- ・引火性液体
- ・可燃性物質類
- ・酸化性物質類
- ・毒物類
- ・放射性物質等
- ・腐食性物質
- ・その他の有害物件(告示)
- ・凶器、銃砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件
- を航空機で輸送してはならない。また、何人もこれらの物件を航空機内に持ち込んではならない
- ※ただし、
- ・告示で定める物件、物質で定められた基準に従って輸送するもの
- ・航空機の運航、機内における人命の安全の保持等の目的で輸送する物件
- ・搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件であって告示で定めるもの
- ・航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合で、大臣の承認を受けて輸送する物件
- ・大臣が適当と認める外国の法令による承認を受けて、本邦外→本邦内又は本邦外の間を輸送する物件
- を除く(規194条2項)
- 輸送の拒絶及び取卸し(法86条の2)
- 航空運送事業を経営する者は、貨物、手荷物等について、輸送禁止物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物件の輸送若しくは機内への持ち込みを拒絶し、託送人若しくは所持人に対し取卸しを要求できる。託送人又は所持人がその場に居合わせない場合は自ら取卸すことができる。
- ※大臣は、航空の安全を確保するために特に必要があると認めるときは、航空運送事業を経営する者に対し、これらの措置を講ずべきことを命ずることができる
- ポイント
- ・「凶器、銃砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件」とは小型ナイフ、ハンマー、バット、ゴルフクラブ、アイスピック等をいい、眉毛切りはさみや爪切り等は含まない(平成14年5月1日、国土交通省航空関係報道発表資料)
- ・告示等の詳細 → 航空危険物輸送法令集参照