- 編隊飛行(法84条2項、規193条)
- 編隊で飛行する航空機の機長は、その飛行前に
- ・編隊飛行の実施概要
- ・編隊の型
- ・旋回その他行動の要領
- ・合図及びその意味
- ・その他必要な事項
- を打ち合わせなければならない
航空運送事業の場合は、大臣の許可を受けなければならない(法84条1項、規192条)
- ポイント
- ・編隊飛行とは、2機以上の航空機で、隊形を組んで運航することをいう(管制方式基準)
- ・規209条の3、209条の4にある集団飛行は、編隊飛行とは違い、複数の航空機が互いにあらかじめ合意された目的を達成するため、一定の編隊の型を組まずに行う飛行をいう→