編隊飛行(法84条2項、規193条)
編隊で飛行する航空機の機長は、その飛行前に
・編隊飛行の実施概要
・編隊の型
・旋回その他行動の要領
・合図及びその意味
・その他必要な事項
を打ち合わせなければならない

航空運送事業の場合は、大臣の許可を受けなければならない(法84条1項、規192条)

 ポイント
・編隊飛行とは、2機以上の航空機で、隊形を組んで運航することをいう(管制方式基準)
・規209条の3、209条の4にある集団飛行は、編隊飛行とは違い、複数の航空機が互いにあらかじめ合意された目的を達成するため、一定の編隊の型を組まずに行う飛行をいう→