衝突予防等(法83条)
航空機は、衝突予防及び離着陸の安全を確保するために次の方法で航行しなければならない。ただし、水上の場合は海上衝突予防法の定めによる

進路権(規180条〜186条)

進路が交差し、又は接近する場合の進路権の順位(規180条)
1 滑空機
2 物件を曳航している航空機
3 飛行船
4 飛行機、ヘリコプター、動力滑空機
同順位の航空機相互間(規181条)
他の航空機を右に見るほうが譲らなければならない
同順位で正面(規182条)
互いに進路を右に変えなければならない
最終進入中又は着陸操作を行っている航空機(規183条)
飛行中の航空機、地上又は水上で運航中の航空機に対して進路権を有する
進入中同士(規184条)
高度が低いほうが進路権を有する。ただし、最終進入中の航空機に割り込み、追い越しをしてはならない
追い越す場合(規185条)
右側を通過しなければならない
進路権を有する航空機は、進路及び速度を維持しなければならない(規186条)
間隔の維持(規187条)
近接して飛行する場合は、衝突のおそれがないように間隔を維持しなければならない
地上移動(規188条)
・前方を十分に監視すること
・速やかに且つ安全に停止できる速度であること
・航空機その他の物件と衝突の恐れがある場合は、地上誘導員を配置すること
→エプロンにおける他の航空機又は物件とのクリアランスの基準を通達で定めている
※水上の場合
水上航空機は、できる限り、すべての船舶から十分に遠ざかり、かつ、これらの船舶の通航を妨げないようにしなければならない(海上衝突予防法18条6項)
飛行場附近の航行方法(規189条)
IFRによる進入方式その他の飛行の方式に従うこと
※法96条1項による管制の指示があった場合及び自衛隊の設置する飛行場で特別の任務のある自衛隊機はこの限りでない
 →IFRによる進入方式その他の飛行の方式
IFRの離陸→最低気象条件未満であるときは離陸しないこと
IFRの着陸→下記の場合は進入を継続しないこと
・進入限界高度において最低気象条件未満
・進入限界高度以下で地表面又は水面の視認による位置の確認ができなくなったとき
→進入限界高度規117条第二表備考二
 ※自衛隊の設置する飛行場で特別の任務のある自衛隊機はこの限りでない
他の離陸(着陸)航空機に続いて離陸→先行機が着陸帯を出る前に離陸滑走を始めないこと
他の離陸(着陸)航空機に続いて着陸→先行機が着陸帯を出る前に飛行場の区域内に進入しないこと
※法96条1項による管制の指示があった場合及び自衛隊の設置する飛行場で特別の任務のある自衛隊機はこの限りでない
緊急の場合の特例(規191条)
他の航空機が発動機の故障、燃料の欠乏その他緊急の状態にあることを知ったときは、上記(規180〜189条)の規定にかかわらず、当該航空機がとる緊急措置を妨げないように航行しなければならない
 ポイント
→見張り義務(法71条の2)
・進入方式、その他の飛行の方式、最低気象条件、進入限界高度(規189条2項、各飛行場のAIP min)
→詳細(通達「計器飛行による進入方式・出発方式及び最低気象条件の設定基準」)
・AIPで公示されている最低気象条件・進入限界高度をステイト・ミニマという
・航空運送事業者が機長の技量・経験を基に独自に設定した最低気象条件・進入限界高度をカンパニー・ミニマという(各社運航規程)
→詳細(通達「運航規程審査要領」「カテゴリーT運航及びカテゴリーU運航承認基準」「カテゴリーV運航の承認基準」)
騒音防止のための航行の方法の指定(公共飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律3条)
大臣は、騒音による障害の防止又は軽減のため必要と認めるときは、当該公共用飛行場における離着陸の経路又は離着陸の時間、その他航行の方法を告示で指定することができる
 →現在告示なし
 ポイント
・騒音軽減運航方式(AIP AD)