巡航高度(法82条1項、規177条)
地表又は水面から900m(IFRは300m)以上の高度で巡航する場合は下記の高度で飛行しなければならない
飛行方向 東行き(磁方位0°〜180°未満) 西行き(磁方位180°〜360°未満)
航空機 IFR VFR IFR VFR
RVSM許可機 RVSM非許可機 RVSM許可機 RVSM非許可機
41000ft超 45000ft+(4000ftの倍数) - 43000ft+(4000ftの倍数) -
29000ft以上
41000ft以下
1000ftの奇数倍 - - 1000ftの偶数倍 - -
29000ft未満 1000ftの奇数倍 1000ftの奇数倍+500 1000ftの偶数倍 1000ftの偶数倍+500
※法96条1項により高度を指示された場合を除く
※RVSM(他の航空機との垂直間隔短縮による飛行)の許可(法83条の2)
気圧高度計の規正(規178条)
機長は次に掲げる方法により気圧高度計を規正しなければならない
14000FT未満で飛行する場合は、飛行経路上の地点のQNHの値によって規正
・14000FT以上で飛行する場合は、QNE(1013.2hpa)によって規正
 ポイント
・14000FT以上の高度はフライトレベル(FL)で表す
・測量・調査・飛行検査等の特殊飛行は対象とはならない
・東京FIR−ロシアのFIR間の飛行高度(AIP ENR3.6−17)
・RVSM(法83条の2、規191条の2)
・VFRによる20000FT以上の飛行はできる限り自粛するよう指導されている(空航第361号 S46.8.6)サ


高度変更禁止空域(法82条2〜3項)
航空機は、管制区内にある航空路のうち告示で指定する空域をVFRで飛行する場合は高度を変更してはならない
ただし、次の場合はこの限りでない
・離陸後の上昇
・着陸のための降下
・悪天候をさける場合(空域外に出るいとまがないとき又は安全上出られないとき)
・その他やむを得ない事由があるとき
大臣は高度変更禁止空域ごとに適用される時間を告示で指定することができる
 ポイント
・現在、高度変更禁止空域についての告示はない