管制圏等における速度の制限(法82条の2、規179条、告示)
管制圏で900m以下 管制圏で900m超または
進入管制区で3000m以下
ピストン発動機
を有する航空機
タービン発動機
を有する航空機
160KT 200KT 250KT
※速度は指示大気速度(IAS)の値

ただし、大臣の許可を受けた場合はこの限りでない

上記にかかわらず、管制官に指示された場合は指示された速度
また、航行の安全上やむを得ないを除く

 ポイント
・自衛隊の使用する航空機であって、制限速度を超えて飛行することがやむを得ないものについては通達で定められている
(規179条2項)サ