最低安全高度(法81条、規174条)
航空機は次の高度以下で飛行してはならない
・離着陸を行う場合を除く
・大臣の許可を受けた場合を除く
IFR VFR(左右のうち高いほう)
告示で定める高度
(告示はない)
航空路では
最低経路高度(MEA)
が定められている
(AIP ENR3.1又はERC)

航空機を中心として水平600m
内の最も高い障害物の上端か
ら300mの高度
動力装置のみが停止した場合に
地上又は水上の人又は物件に
危険を及ぼすことなく着陸できる高度
(飛行機の場合は滑空で、
ヘリコプターの場合はオートローテーションで
地上に危険を及ぼさない場所を選定し不時着
できる高度)

物件から150m

地表又は水面から150m
 ポイント
・ローアプローチ、タッチアンドゴーは離着陸を行う場合に該当するため、最低安全高度以下の飛行にはならない
・市街地上空における回転翼航空機は、騒音防止のためできるだけ対地600m(2000ft)以上を維持するよう指導されている(運航規程審査要領細則、非事業用ヘリコプターの運航基準及び整備基準のガイドライン H3.12)


但し書きの許可(規175条)
 ポイント
・原子力関係施設付近の上空の場合は原則として許可を行わない(空航第577号 S63.7.1)サ
・石油コンビナート地帯における航空機による産業災害の防止について
・有形重要文化財指定建造物上空の飛行について
・飛行検査業務に従事する航空機について
→管轄区域