捜索又は救助のための特例(法81条の2、規176条)
・国土交通省
・防衛庁
・警察庁
・都道府県警
・地方公共団体の消防機関
・上記のいずれかの機関から依頼又は通報を受けた場合
の航空機が
・航空機の事故
・海難
・その他の事故
に際し、捜索又は救助のために飛行する場合は
法79条(離着陸の場所)
法80条(飛行の禁止区域)
法81条(最低安全高度)
の適用は除外される
 ポイント
・民間のドクターヘリ等は、上記のいずれかの機関から依頼又は通報を受けた場合のみであるので注意
・その他の事故とは「人命又は財産に関し迅速な捜索又は救助を要する事態」をいう
・航空機による消防活動も対象となるが法89条(物件の投下)については届出が必要である。この場合は空港事務所は柔軟に対処できる。
 →航空機を所有する消防組織に対し、運航実施要領を策定するよう指導されている