航空法施行規則第173条の規定に基づき、飛行制限区域を定める告示を次のように定める。

平成20年6月10日 飛行制限区域を定める告示(国土交通省告示第710号)
次の表の区域の欄に掲げる区域をそれぞれ同表の期間の欄に掲げる期間飛行制限区域とし、同表の条件の欄に掲げる条件をその上空における航空機の飛行を禁止する条件とする。
区     域 期 間 条     件
ザ・ウィンザーホテル洞爺(北緯42度35分30秒東経140度45分30秒)を中心とする半径25NMの円内の区域 平成20年7月6日午前0時から同月10日午前0時まで 次の各号のいずれにも該当しない飛行であること。
一 海上保安庁の使用する航空機による警備を任務とする飛行
二 自衛隊の使用する航空機による要人輸送又は監視等を任務とする飛行
三 都道府県警察の使用する航空機による警備を任務とする飛行
四 気象状況、交通状況等を踏まえ、航空交通管制機関から飛行制限区域を飛行することを指示された飛行

※ノータムも発出されている