航空法施行規則第173条の規定に基づき、飛行制限区域を定める告示を次のように定める。

平成18年7月7日 飛行制限区域を定める告示(国土交通省告示第747号)
次の表の区域の欄に掲げる区域をそれぞれ同表の期間の欄に掲げる期間飛行制限区域とし、同表の条件の欄に掲げる条件をその上空における航空機の飛行を禁止する条件とする。
区     域 期 間 条     件
航空自衛隊車力分屯基地(北緯40度58分6秒東経140度19分30秒)
を中心とする半径6キロメートルの円内の区域のうち
東経140度19分30秒の線の西側にあるもの
当分の間 地表面又は水面から
19000FT以下の高度に
おける飛行であること。

※平成18年6月26日からノータムにより設定