航空法施行規則第173条の規定に基づき、飛行制限区域を定める告示を次のように定める。

平成14年5月1日 飛行制限区域を定める告示(国土交通省告示第350号)
次の表の区域の欄に掲げる区域をそれぞれ同表の期間の欄に掲げる期間飛行制限区域とし、同表の条件の欄に掲げる条件をその上空における航空機の飛行を禁止する条件とする。
区     域 期 間(日本時間) 条     件
札幌ドーム
430054N1412437E
を中心とする半径3kmの円内の区域
14.6. 1 1830〜2330
14.6. 3 1830〜2330
14.6. 7 1830〜2330
次の各号のいずれにも
該当しない飛行であること。

1 地表面又は水面から2500FT
  を越える高度における飛行

2 都道府県警察の使用する
  航空機による警備を任務
  とする飛行

3 気象状況、交通状況等を
  踏まえ、
  航空交通管制機関から
  飛行制限区域を飛行すること
  を指示された飛行
宮城スタジアム
382008N1405702E
を中心とする半径3kmの円内の区域
14.6. 9 1330〜1830
14.6.12 1330〜1830
14.6.18 1330〜2000
茨城県立カシマサッカースタジアム
355931N1403825E
を中心とする半径3kmの円内の区域
14.6. 2 1230〜1730
14.6. 5 1830〜2330
14.6. 8 1600〜2100
埼玉スタジアム2002
355411N1394303E
を中心とする半径3kmの円内の区域
14.6. 2 1630〜2130
14.6. 4 1600〜2100
14.6. 6 1600〜2100
14.6.26 1830〜2500
横浜国際総合競技場
353036N1393622E
を中心とする半径3kmの円内の区域
14.6. 9 1830〜2330
14.6.11 1830〜2330
14.6.13 1830〜2330
14.6.30 1800〜2500
新潟スタジアム ビッグスワン
375257N1390333E
を中心とする半径3kmの円内の区域
14.6. 1 1330〜1830
14.6. 3 1330〜1830
14.6.15 1830〜2500
静岡スタジアム エコパ
344436N1375815E
を中心とする半径3kmの円内の区域
14.6.11 1830〜2330
14.6.14 1330〜1830
14.6.21 1330〜2000
長居陸上競技場
343651N1353106E
を中心とする半径3kmの円内の区域
14.6.12 1330〜1830
14.6.14 1330〜1830
14.6.22 1830〜2500
神戸ウイングスタジアム
343924N1351008E
を中心とする半径3kmの円内の区域
14.6. 5 1330〜1830
14.6. 7 1330〜1830
14.6.17 1830〜2500
大分スポーツ公園 総合競技場 ビッグアイ
331205N1313926E
を中心とする半径3kmの円内の区域
14.6.10 1600〜2100
14.6.13 1830〜2330
14.6.16 1330〜2000