飛行禁止区域(法80条、規173条)
下記の区域を告示で定める。ただし、緊急に飛行を禁止する区域を定める必要があるため、告示により当該区域を定めるいとまがないときは、大臣は、必要な限度において、告示をしないで下記の区域を定めることができる。
・飛行禁止区域 : 航空機の飛行を全面的に禁止する区域 →現在なし
・飛行制限区域 : 航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域 →飛行制限区域を定める告示
 ※ただし、大臣を許可を受けた場合はこの限りでない → 法80条但し書きの許可(規173条の2)
 ポイント
・告示をしないで定められた場合は、ノータム等で周知される(規209条の2 1項三号)
・参考:過去の告示→飛行制限区域を定める告示(H14.6.1〜H14.7.1)


空域制限(AIP ENR5.1)
自衛隊・米軍の演習場等の上空について飛行を制限する空域を指定している
・AIPの空域制限時間の項目のby NOTAM
空域 by NOTAM
YAUSUBETSU RJCK
R−91 RJDM
R−92 RJDM
R−96 RJOY/G
R−101 RJOY/G
R−108 RJFT/G
R−119 RJTS
R−127 RJSU
R−138 RJCJ
R−532 AIP SUP
R−533 AIP SUP
R−144 AIP SUP
R−521 AIP SUP
W−181 RJTD


R/restricted area

W/warning area













 ポイント
・制限空域の使用時間内は原則として管制許可は発出されない



超音速飛行空域・回廊(AIP ENR5.2-17)
回廊とは、自衛隊機が訓練/試験空域へ向かうための空域でACCに許可された場合以外は通過してはならない。コリドーともいう



原子力施設(AIP ENR5.4-9)サ
原子力施設上空はできる限り飛行を避ける



ノータムによる注意喚起
事件、事故、災害等が発生した場合、航空機が多数集中する可能性があり、災害の場合は近づくと危険であるため、注意を促し、又は自粛等を求めるときがある
 ポイント
・航空取材要領(平成9年3月13日、第557回編集委員会改定)サ