- 離着陸の場所(法79条、規172条)
- 航空機(滑空機を除く)は、飛行場以外の場所において(水上を除く)、離着陸してはならない
- ポイント
- ・水上の場合は航空法上の制限はないが、管理者(所有者)によって制限されている場合がある
- ・トラブル等で緊急に不時着した場合は、緊急避難に該当する場合が多い
- ・不時着後の再離陸をする場合は、管轄空港事務所へ電話し、場外離着陸場の許可を得るとともに指示に従うことを要する
- ・航空機とは?
- ※緊急避難(刑法第37条)
- @自己又は他人の生命、身体、自由若しくは財産に対する現在の危難を避けるため、やむことを得ざるにいでたる行為はその行為より生じた害、その避けんとしたる害の程度を越えざる場合に限りこれを罰せず。但し、その程度を越えたる行為は情状によりその刑を減刑又は免除することを得る。
- 場外離着陸場(法79条、規172条の2)
- ただし、大臣の許可を受けた場合はこの限りでない
- ・許可基準については管轄空航事務所等に相談するとよい
- → 管轄空港事務所(地方航空局組織規則第36条別表第1)
- 申請先(規172条の2、規240条〜)
- ・公海上にある船舶又は構築物において離着陸しようとする回転翼航空機 → 大臣
- ・航空運送事業の航空機、領海内にある船舶又は構築物において離着陸しようとする回転翼航空機 → 地方航空局長
- ・上記以外 → 管轄空港事務所長 →管轄区域
- ポイント
- ・国立公園の特別地域内に着陸する場合は環境大臣の許可、国定公園の場合は都道府県知事の許可を受けなければならない(自然公園法第17条3項)
- ・原子力関係施設付近での離着陸は、原則として許可されない
- ・自家用ヘリコプターの運航については通達がでている(ヘリコプター運航の安全対策のとりまとめについて 空航第101号
H10.2.24)