運航管理者が必要な航空機(法77条、規166条の6)
・最大離陸重量5700kg以上の飛行機
・最大離陸重量9080kg以上の回転翼(外国人が経営又は受託運航している航空機を除く)
で航空運送事業の用に供する航空機

上記の航空機は運航管理者の承認を受けなければ出発・飛行計画の変更をしてはいけない

 ※運航管理者は大臣の行う技能検定に合格した者でなければならない(法78条)

 ポイント
・運航管理者の受験資格(規167条)
・運航管理者試験(規168条〜171条の3)
・運航管理者は航空従事者ではない →航空従事者