航空機に乗り組ませなければならない者
・操縦士1人(法65条1項
下記の航空機の場合 操縦士1人に加えて 参照
・操縦に二人必要
・特定の方法又は方式の飛行をするとき操縦に二人を要する
・旅客運送でIFR
・旅客運送で飛行時間が5時間を超える
操縦士 法65条2項
操縦士だけでは発動機及び機体の完全な取扱ができない航空機 航空機関士
無線設備を装備 航空通信士※ 法66条
規157条の2
無着陸で550km以上飛行
(常時物標・航空保安施設を利用できる場合並びに
 慣性航法装置(INS)又は精密ドプラーレーダーを装備しているものを除く)
航空士※

※他の航空従事者(操縦士等)が併せて技能証明を有している場合は、乗り組ませなくてもよい(法66条2項)

 ポイント
・最近の定期便の大半は操縦士二人しか乗っていない(操縦士だけで機体の取扱ができるようになっており、航空通信士の技能証明を併せ持ち、INS装備又は航空保安施設を利用しているため)
・INSや精密ドプラーレーダーはSCN(自蔵航法)装置といわれる
・航空機乗組員とは航空機に乗り組んで航空業務を行う者をいう(法69条)
(客室乗務員の業務等は航空業務ではないので航空機乗組員ではない)
・技能証明について


乗組員が携帯しなければならない書類(法67条)
・技能証明書
航空身体検査証明書
飛行経験(法69条
以下の飛行を行う場合は、一定の期間内に一定の飛行経験がなければならない
・航空運送事業
・IFR
・夜間飛行
・操縦の教育

 最近の飛行経験(規158〜162条の2)

 ポイント
・技能証明には有効期間がないため、技能の低下を防ぐ目的で定められている


乗務割(法68条)
航空運送事業を経営する者は、規157条の3の基準に従って作成する乗務割によらなければ、航空従事者を航空機に乗り組ませて航空業務に従事させてはならない

 ※乗務割の詳細は各社運航規程で定められている(規214条1のニ)

 ポイント
・「乗務割」を「労働時間」と言わないのは、労働基準法とはその趣旨が異なり、航空機の航行の安全を図るためにあるからである。
・定期航空運送事業者における機長の場合、飛行時間の管理要領が定められている


酒精飲料等(法70条
航空機乗組員は、酒精飲料又は麻薬剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができない恐れがある間は、その航空業務を行ってはならない
 ポイント
・航空運送事業については、運航規程で「乗務開始の12時間前から運航終了まで、一切の飲酒をしてはならない」となっている。また、薬品についても規定されている。
身体障害(法71条
乗組員は、身体検査基準に適合しなくなった場合は、航空身体検査証の有効期間内であっても、航空業務を行ってはならない

 →航空身体検査証明