航空機の灯火
夜間(日没から日の出まで)に必要な航空機の灯火(法64条)
空中及び地上を
航行する場合(規154条)
通常 衝突防止灯
右舷灯・左舷灯
尾灯
牽引される場合で
牽引車の灯火で航空機を表示
なし
他の航空機の航行に
悪影響を及ぼすおそれがあるとき
右舷灯・左舷灯
尾灯
係留する場合(規157条) 飛行場に照明施設があるとき 照明施設
飛行場に照明施設がないとき 右舷灯・左舷灯
尾灯
 ポイント
・航空法で夜間の定義(日没から日の出まで)は法64条にしか記載されていない。また、このことから昼間の定義は日の出から日没までということになる
・水上の場合は海上衝突予防法に従う(水上にある航空機は船舶として扱われる)
※以下海上衝突予防法抜粋
 第3条@(定義)
この法律において「船舶」とは、水上輸送の用に供する船舟類(水上航空機を含む。)をいう。
 第3条D
この法律において「水上航空機」とは、水上を移動することができる航空機をいう。
 第31条
水上航空機は、この法律の規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、その特性又は位置についてできる限りこの法律の規定に準じてこれを表示しなければならない。
 (灯火及び形象物は第3章に記載されている)