- 航空日誌
- 航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならず、航空機を航行の用に供したとき又は整備・改造した場合は、遅滞なく記載しなければならない(法58条)
- ※ただし、法11条1項但し書きの許可(耐空証明無しの試験飛行)を受けた場合は適用しない。(法58条3項)
外国航空機
以外 |
搭載用航空日誌
地上備え付け用発動機航空日誌
地上備え付け用プロペラ航空日誌
又は滑空機用航空日誌 |
| 外国航空機 |
搭載用航空日誌 |
記載する事項(規142条2項)
→ 外国航空機(法131条)
- 航空機に備えつける書類
- 航空機を航空の用に供するときは下記の書類を備えつけなければならない(滑空機を除く)(法59条、規143〜144条の2)
- ・航空機登録証明書
- ・耐空証明書
- ・搭載用航空日誌
- ・運用限界等指定書
- ・飛行規程
- ・飛行に適切な航空図
- ・運航規程(航空運送事業を行う場合のみ)
- ポイント
- ・運航規程に飛行規程が含まれている場合は、飛行規程は搭載しなくてよい
- (規144条の2 2項、空航第616号 空機第775号
H6.7.18)サ
- 航空機の必要装備(法60条)
- ・計器飛行等を行う場合(規145条)
- ・管制区or管制圏を飛行する場合(無線電話、トランスポンダ)(規146条、管制区又は管制圏のうち航空法施行規則第146条第二号に掲げる航空交通管制用自動応答装置を装備して飛行しなければならない空域を指定する告示)
- ・情報圏or民間訓練試験空域を飛行する場合(無線電話)(規146条)
- ・航空運送事業(無線電話・ILS受信装置・気象レーダー・対地接近警報装置(GPWS)・航空機衝突予防装置(TCAS)・乗組員室強化ドア)(規147条)
- ・航空運送事業以外の飛行機(一部警報装置・対地接近警報装置)(規147条の2)
- ・垂直間隔縮小方式or高カテゴリーILS(規147条の3)
- ※ただし、大臣の許可を受けた場合はこの限りではない(規148条)
- ※トランスポンダの装備義務は管制区or管制圏のすべてではなく、告示で指定する部分に限られるが、VFRで空港周辺を飛行する場合も発信するよう指導されているサ
- ※現在様々な経過措置がある(航空法施行規則第147条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって技術上の基準その他やむを得ない理由により同条第5号に規定する航空機衝突防止装置を装備することが困難なもの及び当該航空機が同条の規定にかかわらず当該装置を装備しなくてよい期間を指定する告示
- 航空法施行規則第147条の規定により同条第六号に規定する乗組員室ドアを装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他やむを得ない理由により当該装置を装備することが困難なもの及び当該航空機が同条の規定にかかわらず当該装置を装備しなくてよい期間を指定する告示)等
- ポイント
- ・トランスポンダについて(AIC004/00)サ
- ・TCASはACASともいう
- ・ACASUの運用について(AIC017/02)
- ・本邦事業者が大型機(30席以上)で航空運送事業を行う場合はさらに必要な装備があるサ
- ・GPSについて(AIC 028/97)サ
- 記録装置(法61条、規149条)
- ・飛行記録装置(FDR)
- (保存期間 飛行機→最新の25時間、回転翼→最新の10時間、いずれも最長60日間(規149条の3))
- ・操縦室音声記録装置(CVR)
- ※ただし、大臣の許可を受けた場合はこの限りではない(法61条、規149条の2)
- ※一部これによらない航空機(航空法施行規則第149条第1項の規定により航空機の運航の状況を記録する為の装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他やむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であるもの並びに当該航空機が同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備しなくてよい期間を定める告示)
- ※航空法施行規則第149条第1項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他やむを得ない理由により同項に規定する事項を記録できる飛行記録装置を装備することが困難である航空機及び当該航空機が装備しなければならない飛行記録装置に記録すべき事項を定める告示は廃止
- 救急用具(法62条、規150条)
- ・非常信号灯×1
- ・携帯灯×1
- ・救命胴衣又は救急用具(水上機に限る)×搭乗者数
- ・救急箱×1
- 水上を飛行する場合→(規150条の表)
- 航空運送事業(国内事業者で60席以上)を行う場合は、救急用医薬品及び医療用具(規150条2項)
- 試験飛行・曲技飛行を行う場合は、落下傘×搭乗者数(規150条3項)
- 大臣が告示で指定する航空機が告示で指定する区域の上空を飛行する場合は、航空機用救命無線機(規150条4項)
- ※航空機用救命無線機は121.5MHzと406MHzを同時に送信できるものでなければならない
- →同時送信除外航空機
- ・平成15年4月1日より前に既に航空機用救命無線機を装備していた航空機(平成18年12月31日まで)(改正附則)
- ・自衛隊が使用する航空機であって、防衛庁長官が適当と認める航空機用救命無線機を装備しているもの(当分の間)
- (航空法施行規則第150条第1項又は第4項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって技術上の理由その他やむを得ない理由により同条第1項又は第4項の規定する航空機用救命無線機を装備することが困難なもの及び当該航空機が同条第1項又は第4項の規定にかかわらず航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示)
山岳部を飛行する場合(5700kg以下)は、航空機用救命無線機(ELT)の装備を推奨している
(空航第778号 S54.9.8)サ
- ポイント
- ・救急用具の点検(規151条)
- ・大臣による特定救急用具の検査(規152条)
- ・航空運送事業(国内事業者で60席以上)では、必要な救急用医薬品及び医療器具が細かく定められているサFS062-04
- ・航空運送事業で幼児が搭乗する場合は、制限及び装備の基準が定められているサFS104-01