- 禁止行為
- 損傷又は機能を損なう恐れのある行為をしてはいけないもの(法53条1項)
- ・滑走路、誘導路
- ・着陸帯、エプロン、格納庫、飛行場標識施設、給油施設(規92条の3)
- ・航空保安施設
- ポイント
- ・落書き等、塗料等によって汚損するような行為も損傷となる
- ・飛行場標識施設の種類(規79条1項九号)
- ・航空保安施設の種類(規1条)
- → 航空保安無線施設(規97条)
- → 航空灯火(規113〜114条、航空障害灯)
- → 昼間障害標識
- ※エプロン照明灯、原子力施設用灯火(黄色の閃光)は、航空保安施設ではない
- 飛行場内での禁止行為(法53条2項、規92条の4)
- ・航空機に向かって物を投げ
- ・着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置
- ・火気禁止区域でみだりに火気を使用
- みだりに立ち入ってはならない場所(法53条3項)
- ・着陸帯
- ・誘導路及びエプロン
- ・格納庫
- 禁止行為(空港管理規則)
- 運輸大臣の設置し、及び管理する公共用飛行場についてはさらに細かく定められている
- 立ち入り制限について
- ・空港長は、混雑の予防、その他管理上必要があると認めた場合は、空港への入場制限又は禁止できる(空港管理規則2条)
- ・制限区域には、空港長が立ち入りを承認した者、航空機に乗降する乗組員及び乗客以外は立ち入ってはならない
- (空港管理規則5条)
- 空港内での禁止行為(主要なものを抜粋)(空港管理規則18条)
- ・標識、芝生その他の空港の施設又は駐車中の車両を、き損し、又は汚損すること
- ・定められた場所以外に、ゴミ等を遺棄すること
- ・空港長の承認を受けないで、可燃物の携帯・運搬(公共者、施設の利用者又は営業者がその業務又は営業のためにする場合を除く)
- ・空港長の承認を受けないで、裸火を使用すること
- ・空港長が喫煙を禁止する場所で喫煙すること
- ・動物をつれてターミナルビル、制限区域に立ち入ること(身体障害者補助犬を除く)
- ・その他秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為等
- その他の制限
- ・格納庫内にある航空機の無線設備は、操作してはならない(空港管理規則21条)
※空港長はこれらに違反した者に対し、制止又は退去を命ずることができる(空港管理規則22条)