航空障害灯・昼間障害標識
地表又は水面から60m以上の高さの物件の設置者は、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない(法51条)
地上から60m以上で下記に該当する物件は、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない
(法51条の2、規132条の2)→昼間障害標識(規1条三号)
・煙突、鉄塔等細長いもの
・骨組構造のもの
・架空線及び係留気球
・ガスタンク等で背景と似た色彩を有し、航空機から視認困難なもの(制限表面下のみ)
・飛行場の着陸帯内にあるもの
・航空機の安全を害する恐れのあるもの(制限表面下のみ)
高さ 物件の場所 設置する航空障害灯の種類 灯火・昼間障害標識を
設置する者
(設置者が管理者)
煙突・鉄塔類、骨組構造、
制限表面下のガスタンク等
架空線、支線、
係留気球
左記以外(ビル等)
昼間障害標識を
設置しない場合
(常時点灯)
昼間障害標識を
設置する場合
(夜間点灯)
昼間障害標識の
設置義務あり
(夜間点灯)
昼間障害標識の
設置義務なし
(夜間点灯)
60m未満 進入表面、
転移表面、
水平表面の下で、
著しく近接(※)
又は航空機の
安全を害する
おそれのある物件
中光度白色
(閃光)
中光度赤色(明滅)
又は
低光度(10cd)
低光度(100cd)
又は
中光度赤色(明滅)

飛行場の設置者(灯火)
大臣(昼間障害標識)
上記以外で
航空機の安全を
害するおそれ
のある物件
大臣
60m以上 すべて 物件の設置者
90m以上 中光度赤色(明滅)
及び
低光度(32cd)
150m以上 高光度
(白色閃光)
(高光度の場合
昼間障害標識の
設置義務なし)
中光度赤色(明滅)
及び
低光度(32cd)
中光度赤色(明滅)
及び
低光度(32cd)
上の表は原則である
灯火の詳細(規127条)サ
大臣が認めた場合、60m以上の物件に高光度障害灯を設置できる
管理の方法(規128条)
昼間障害標識の詳細(規132条の2、規132条の3)
管理の方法(規132条の4)
※著しく近接とは(灯火のみ)
進入表面 → 6m下方まで
転移表面 → 6m下方まで(転移表面の高さが6m未満の部分は1/10の勾配)
水平表面 → 
場合によっては許可を受ければ設置免除されることもある(法51条)サ
ポイント
・航空障害灯が不点灯となった場合は、ただちに管轄空港事務所に通報する(規128条関連)
・物件の設置者又は占有者は、これらの設置を拒むことができない(法51条4項、法51条の2 3項)
・窓口は局・飛行場部電気課


類似灯火の制限
何人も、航空灯火の明瞭な認識を妨げ、又は航空灯火と誤認されるおそれがある灯火を設置してはならない。(法52条)

類似灯火の判定は、局・飛行場部電気課が行う

一般的に類似灯火にならないもの
・船舶用灯台
・パチンコ店のサーチライト
 →飛行場灯火の性能・構造(規117条第3表備考3項)
遮蔽等の措置
大臣は、類似灯火の設置者に対し、期間を定めて当該灯火の遮蔽その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
ただし、航空灯火より類似灯火のほうが先に設置されていた場合は、航空灯火の設置者が費用負担する。(法52条2項)