- 物件の制限
- 公共の用に供する飛行場について、設置(変更)の許可の告示があった後は、制限表面の上に出る高さの建造物を設置し、植栽し又は留置してはならない(法49条1項、法56条の4)
- ただし、次のものを除く
- ・供用開始の予定期日前に除去される物件
- ・飛行場設置者の承認を受けて水平表面、円錐表面、外側水平表面を突出して設置(留置)する
- 仮設物
- 建築基準法第33条の規定による避雷設備
- 地形又は既存物件との関係から航空機の安全を害しない物件サ
- 制限表面の投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い部分とする(法49条1項)
- ※進入表面より水平表面が低い部分について黒
- ポイント
- ・水平表面、円錐表面、外側水平表面以外の制限表面ではいかなる物件も突出してはいけない
- ・アドバルーンは物件の留置に該当するサ
- ・アドバルーンが制限表面を突出する場合は、法99条の2但し書きの許可も受けなければならない
- ・建築基準法第33条 → 高さ20mを超える建築物には、原則として避雷設備を設けなければならない。(要約)
- ・航空障害灯・昼間障害標識について
- 違反物件
- 飛行場の設置者は、違反して設置、植栽又は留置した物件(成長して制限表面を突出した場合を含む)の所有者その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去を求めることができる。(法49条2項)
- 相手が応じない場合
- ・飛行場設置者が行政庁の場合は行政代執行
- ・飛行場の設置者が行政庁でない場合は民事訴訟
※飛行場設置の告示前に既にあった物件の除去については損失を補償する(法49条3項)
またそれにより土地が、利用していた目的を失った場合は、物件設置者は飛行場設置者に対し、土地の買収を求めることができる。(法49条4項)
- ※所有権について
- 土地の所有権は法令の制限内において、その上下に及ぶ(民法207条)
- 法令の制限内 → 工作物の設置可能範囲と解されるが
- 憲法には「財産権の内容は公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」とあり、財産が制限されることがある。(憲法29条2項)
- ポイント
- ・制限表面は公共の用に供する場合のみ設定される。よって非公共用飛行場(ヘリポート)では、周囲の物件等を
- 制限できない。
- ・各制限表面の定義(法2条、法56条の2)