有視界気象状態(VMC)(規5条)
  管制区・管制圏・情報圏 その他
地表又は水面から300m超 地表又は水面から300m以下
高度
3000m以上
・飛行視程8000m
航空機から垂直上下300m/水平1500mの範囲内に雲がないこと
・飛行視程1500m
 (他の物件との衝突を避けることが
 できる速度のヘリコプターを除く)
航空機が雲から離れて飛行でき、
 かつ、操縦者が地表又は水面を
 引き続き視認することができること
高度
3000m未満
・飛行視程5000m ・飛行視程1500m
航空機から垂直上150m下300m/水平600mの範囲内に雲がないこと
管制圏・情報圏内
の飛行場又は
管制圏・情報圏外
で告示
※1で指定した飛行場

で離陸・着陸しようとする航空機
・地上視程5000m
(管制圏内の飛行場で告示※2で指定したものについては8000m)

・雲高が地表又は水面から300m
(管制圏内の飛行場で告示※2で指定したものについては450m)

※1  有視界気象状態について航空交通管制圏又は航空交通情報圏内にある飛行場と同一の条件が適用される航空交通管制圏又は航空交通情報圏外にある飛行場の指定に関する告示
※2 (旧)有視界状態の特例に係る飛行場の指定に関する告示
 →東京国際空港が指定されていたが平成元年7月6日に廃止。現在該当する告示なし

 ポイント
・高度3000m以上で地表又は水面から300m以下ということもありうる(高度は平均海面からの高さであるため、標高が高いところなどで)
・法79条但し書きの場所は飛行場ではない


計器気象状態(IMC)とは(法2条14項)
有視界気象状態(VMC)以外の気象状態(規5条)
 IMCにおける飛行(法94条)
管制圏・管制区・情報圏 → IFR
・その他の空域 → やむを得ない事由がある場合又は許可された場合を除き飛行してはならない
→Special VFR
 ポイント
・IMCにおける管制区・管制圏外でのIFRの許可は通常、管制承認等に含まれる(管制方式基準)