定義

計器飛行方式(IFR)(法2条16項)
・管制圏を指定する飛行場で離着陸及びそれに付随する飛行で管制官の指示による飛行(管制区、管制圏)
・情報圏を指定する飛行場で離着陸及びそれに付随する飛行で運航情報官が提供する情報を常時聴取して行う飛行(情報圏)
・管制官の指示による飛行(管制区)
※いずれも計器飛行証明が必要


有視界飛行方式(VFR)(規5条の2)
計器飛行方式以外の飛行
※計器飛行、計器航法による飛行、特別有視界飛行方式も含まれる

 

 計器飛行(法2条15項)
航空機の姿勢、高度、位置、針路の測定を計器のみに依存して行う飛行
計器飛行証明が必要
 計器航法による飛行(法34条1項)
計器飛行以外の航空機の位置、針路の測定を計器のみに依存して行う飛行
VMC(VFR)であっても地上目標物が設定できないときは、航空保安施設を利用する。ただし、計器航法区間が110km又は30分を超える場合は、計器飛行証明が必要
 RVSM・高カテゴリーILS(法83条の2、規191条の2〜4)
許可を受けなければ以下の航行はできない
・他の航空機との垂直間隔縮小による飛行(RVSM)
・カテゴリー2以上のILS進入
※FL290〜FL410の高度は原則としてRVSM許可機のみ(規177条)
※RVSM・高カテゴリーILSの必要装備(法60条、規147条の3)
 特別有視界飛行方式(SPECIAL VFR)(管制方式基準)
IMCにおいて法94条ただし書きの許可を受けて下記の基準に従って行う飛行方式
 S-VFRによる飛行の基準(規198条の4)
 ・雲から離れる
 ・飛行視程1500m以上、かつ、地表又は水面を引き続き視認できる状態を維持
 ・情報圏の場合は運航情報官を経由して管制機関(ACC)と常時連絡を保つ
 ※計器飛行証明は必要なし
有視界飛行方式の制限
IMCではVFRの飛行はできない(特別有視界方式を除く)(法94条)
特別管制空域・FL290以上の空域ではVFRの飛行はできない(許可された場合を除く)(法94条の2)
・地上目標物を利用して位置、針路を知ることができるときは計器飛行計器航法による飛行を行ってはならない(法93条)
 →※計器のみに依存してはならないという意味であり、補助的利用を制限するわけではない
訓練空域を除き、有視界雲上飛行(VMC ON TOP)禁止(空航第615号 S47.12.5)サ。夜間は訓練空域でも禁止。(空航第560号 S44.12.26)サ
 ポイント
・計器航法の基準施設間距離が550km以上の飛行→自蔵航法