定義

航空機使用事業とは(法2条20項)
・他人の需要に応じ
・航空機を使用して
・有償で
・旅客又は貨物の運送以外
有償航空機使用事業である
 例:報道活動、測量、薬剤散布、送電線パトロール等
航空運送事業とは(法2条17項)
・他人の需要に応じ
・航空機を使用して
・有償で
・旅客又は貨物を運送する
有償運送事業である
 国際航空運送事業:国内と海外、海外と海外の間で行う航空運送事業(法2条18項)
 国内定期航空運送事業:国内の各地点に路線・日程を定めて行う航空運送事業(法2条19項)
 国内定期航空運送事業者等:国内定期航空運送事業及び国際航空運送事業を経営する者(法95条の2、規198条の9)
 本邦航空運送事業者:航空運送事業の許可を受けたもの(法102条1項、→詳細)
 指定本邦航空運送事業者:本邦航空運送事業者で大臣が申請により指定したもの(法72条5項→詳細)
 特定本邦航空運送事業者:日本の国籍を有し、客席数100又は最大離陸重量が5万kgを超える航空機を使用する本邦航空運送事業者(規240条2項)
 ポイント
・「航空機を使用して」→航空機の所有権を有しているかを問わない
・なぜ国内と国際で分かれているか → 国内は運賃・運航ダイヤは届出制だが(法105条)国際は二国間航空協定があるため
・寄港地が国内1→国内2→海外のような場合は → 国内2で貨客が取り扱われない場合(燃料補給等)は国内1→海外の路線となり、国際線となる。
・外国の人には航空運送事業の許可はされない(法101条5項イ、法4条)
 → 外国人国際航空運送事業の許可(法129条)