定義

航空交通管制区(法2条11項)、航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示)
地表又は水面から200m以上の高さの空域で告示で指定するもの
 ※進入管制区(法96条3項四号、進入管制区を指定する告示)
航空交通管制区のうち告示で指定する空域
 ※TCA(AIP GEN3.3-12)
進入管制区のうち、VFR機に対しレーダーアドバイザリーを行う空域
↓管制機関が米軍のため利用方法が若干異なるもの
 ・沖縄TCA(AIP GEN3.3-22)
 ・横田VFRレーダー・アドバイザリー・サービス・エリア(AIP GEN3.3-24)
航空交通管制圏・航空交通情報圏(法2条12項法2条13項、航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示 航空交通情報圏を指定する告示)
飛行場の標点を中心とする半径9km以内の直上空域で告示で指定するもの(上限は飛行場によって違う)
 ※特別管制空域(法94条の2、規198条の8、航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示)
管制区・管制圏のうちIFRで飛行しなければならない空域で告示で指定するもの
→東海特別管制区(AIP ENR2.4-1)
民間訓練試験空域法95条の3、民間訓練試験空域を指定する告示)
曲技飛行等、操縦練習飛行等のために設定されており、使用するときは訓練試験等計画を通報し承認を受けなければならない
ADIZ(防空識別圏)(防衛庁訓令、AIP ENR1.10-6)
領空侵犯措置実施のために設定されている
→スクランブル自衛隊法84条、AIP ENR1.10-1)
※管制区・管制圏・情報圏内でのその他の関連法律
→無線電話・トランスポンダーの装備義務(法60条)
→速度制限(法82条の2)
・曲技飛行・試験飛行・超音速飛行の制限(法91条1項)
→IMC時の飛行(Special VFR)(法94条)
・管制圏内での離着陸以外にかかる飛行の禁止(法95条)
・航空交通の指示(法96条)
・航空交通情報の入手のための連絡(法96条の2)