定義
- 航空機とは人が乗って航空の用に供することができる以下のものをいう(法2条1項)
- ・飛行機
- ・回転翼航空機
- ・滑空機 → 動力滑空機・上級滑空機・中級滑空機・初級滑空機(規5条の3)
- ・飛行船
- ・政令で定める機器(現在定めなし)
- ポイント
- ・「人が乗って」 → 着座姿勢で飛行しうるものいう。(空航第314号 S58.4.1)サ
- ・動力については定められていない → 動力の有無を問わない。
- ※航空機ではないものの例 → 着座できないハンググライダー、背中に発動機を背負って飛行するパラシュート。