- 耐空証明
- 航空機は有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。(法11条1項)
- ・初級滑空機を除く(構造が簡単かつ軽量なため)(法10条1項、規12条)
- ・試験飛行等のため法11条1項ただし書きの許可を受けた場合を除く
- ※耐空証明検査時の飛行は航空の用に供しているわけではないので該当しないサ
- →航空機
- ※滑空機の種類(規5条の3、施行規則付属書第1)
- ・動力滑空機
- ・上級滑空機(耐空類別1種・2種)
- ・中級滑空機(耐空類別3種)
- ・初級滑空機(最大離陸重量750kg以下でウインチ曳航に適さないもの)
- 申請に必要なもの
- ・耐空証明申請書(規12条の2)←(必要書類一覧あり、製造前に提出するものもあるので注意)
- ※飛行規程の記載事項(規5条の4)
- ※整備手順書の記載事項(規5条の5)
提出先 → 大臣又は耐空審査員(規12条の2 1項)
- 耐空証明を行う機関
- ・新しい型式 → 大臣(航空局技術部検査課)(法10条1項)
- ・既にある型式 → 地方航空局長(航空機検査官)に委任(規240条1項)
- ・滑空機は認定を受けた耐空審査員も行うことができる(法10条の2)
- ※事業場の認定を受けた者が検査することにより、耐空検査を一部省略できる。(法10条6項、法20条)
耐空証明交付によって用途・運用限界が指定され、それを超えて運用してはならない。(法11条2項)
※用途 → 耐空類別(施行規則付属書第1)
※運用限界 → 申請時の飛行規程が一部置き換えられる(規12条の3 2項)
- 有効期間(法14条)
- 航空運送事業以外 → 1年
- 航空運送事業 → 大臣が定める期間
- ※大臣が定める期間 → 大臣の認可を受けた整備規程に基づいて整備を実施している間は持続される。
- 型式証明
- 大臣は申請により、航空機の設計について型式証明を行う。(法12条1項)
- 大量に生産される航空機について一機ごとに設計等の検査をするのは効率的ではないので、
- 型式証明を行うことにより、耐空証明の検査の一部が省略される。(法10条5項参照)
- ・型式証明申請書(規17条)
- 型式証明の変更(法13条)
- 型式設計変更申請書に現に有する型式証明書及び変更事項を記載した書類
- を添えて申請する。(規20条)
- 型式証明を受けた者以外の者でも設計変更できる。(法13条の2)
- ・追加型式設計承認申請書(規23条)
- 提出先 → 地方航空局長(規240条)
整備及び改造(法16条〜19条の2、規5条の6、規24条〜25条)
| 区分 |
内容 |
確認者 |
| 整備 |
保守 |
軽微 |
簡単な保守予防作業で、規格装備品又は部品の交換 |
必要なし |
| 一般 |
定時点検等、軽微保守以外 |
整備士 |
| 修理 |
軽微な修理 |
簡単な修理で、作業後の点検が必要ないもの |
ー |
| 小修理 |
軽微な修理及び大修理以外 |
整備士 |
| 大修理 |
耐空性に影響を及ぼす修理や
予備品証明を受けていない部品を用いる場合 |
※大臣 |
| 改造 |
小改造 |
装備品の位置変更等耐空性に影響がないものや
予備品証明を受けた部品の取り付け等 |
整備士 |
| 大改造 |
積載量増加のための補強等小改造以外 |
※大臣 |
※軽微な修理は、整備士の作業区分(規5条の6)であり、整備又は改造の項目(規24条)にはない
確認できる整備士(法別表)
- ※修理改造検査
- 修理計画及び実施について大臣の検査を受け、
- これに合格しなければ航空の用に供してはならない。(法16条1項)
- ※大修理の場合であって、騒音及び発動機の排出物に影響を及ぼさない修理は検査を受けることを要しない。(規24条の2)
- ※事業場の認定を受けた者が検査することにより、修理改造検査を受けることを要しない。(法19条の2、法20条)
- 修理改造検査申請書(規25条) 提出先 → 地方航空局長(規240条)
- ・滑空機については、耐空検査員も修理改造検査を行うことができる。(法16条2項)
- ※装備品の修理を行う場合は大臣の許可を受けなければならない(航空機製造事業法2条の2)
- ・航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理を除く
- ・普通滑空機を除く(航空機製造事業法施行規則3条)
- 補足
- 整備士による確認(法19条)
- 予備品証明(法17条) → 地方航空局長に委任(規240条)
- ※事業場の認定を受けた者が予備品の検査を行うことにより予備品証明を得たものとみなす(法17条3項、法20条)
- → 事業場の認定期間は2年(規37条)