航空法の目的(第1条)

・国際民間航空条約(シカゴ条約)に準拠
・航空機の航行の安全・障害の防止
航空運送事業及び航空機使用事業の適性・合理的な運営・輸送の安全を確保し利用者の利便の増進

→ 航空の発達を図る → 「公共の福祉」を増進する


ポイント
・シカゴ条約と航空法が抵触する場合は条約のほうが効力が強い
・公共の福祉とは → 社会全体の共通の利益。基本的人権との調和が難しい(広辞苑より)